総量規制の概要
- 年収の3分の1を超えるお借入れができなくなります。当社と他社のご利用を含めたお借入れの合計額が、年収の3分の1までに制限されます。
- 一定以上のお借入れについては、貸金業者へ収入証明書類の提出が必要となります。
- (1)当該貸金業者からの限度額又はお借入れの金額が50万円を超える場合
- (2)当該貸金業者の限度額又はお借入れの金額と他の貸金業者からのお借入れの金額の合計が100万円を超える場合
- ※クレジットカードによるショッピング等の借入れは含まれません。
- ※不動産購入等のためのお借入れ、自動車購入のためのお借入れ(担保設定があるものに限る)等、法令で定められたものは除外・例外